サンルームを後付けすると固定資産税がかかる|費用相場や申請の必要性、かからない方法を解説
ベランダやテラスにサンルームを後付けすると固定資産税が増額するケースが一般的です。
そこで今回は、サンルームが固定資産税の課税対象になる仕組みをご紹介し、具体的な税額の相場をシミュレーションします。
サンルームを後付けした際の申請や登記の必要性、固定資産税がかからないリフォーム方法などもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
コラムのポイント
・建物と一体化したベランダやテラスなどにサンルームを後付けすると家屋の増築扱いになり、固定資産税が増額するケースが一般的です。
・サンルームの価格でおおよその固定資産税額をシミュレーションできるため、事前に確認してみましょう。
・固定資産税の負担を増やしたくない場合は、テラス屋根などを採用して外干しスペースを充実させる方法もおすすめします。
Contents
ベランダ・テラスにサンルームを後付けすると固定資産税がかかる
ベランダ・テラスに後付けしたサンルームは課税対象になり、建物の固定資産税が増額します。
まずは、サンルームや固定資産税の内容について改めて確認しましょう。
サンルームとは
サンルームとは、ガラス張りの壁や屋根で囲まれたスペースのことです。
室内と屋外の中間的な空間のため、洗濯物を干したりゆったりとくつろいだりするなど、様々な用途で活用できます。
「広い敷地を有効活用したい」「1階で外干ししたい」などの理由から、地盤面やテラスにサンルームを後付けしたいと考える方も少なくありません。
また、バルコニーの快適性を高めたい場合にも、リフォームでサンルームを施工するケースもあります。
固定資産税とは
固定資産税とは、家屋や土地に対して課される地方税です。
毎年1月1日の時点で所有している不動産が課税対象となります。
住宅以外の建築物でも、条件を満たしていれば原則「家屋」として課税対象にみなされるため注意が必要です。
固定資産税の対象家屋とは、次の3つの要件を満たすものとなります。
- 外気分断性:3方向以上に壁があり、屋根があるもの
- 土地定着性:基礎等で土地に固定されて容易に移動できないもの
- 用途性:目的に応じて利用できる状態になっているもの
プレハブ物置やサンルームなど自分で建てたものでも、1~3の要件を満たすものは、登記の有無に関わらず課税対象になります。
土地に固定された壁・屋根のある建造物をつくる場合は、概ね家屋と認定されます。
今回は茨城県小美玉市のホームページを参考にご紹介しましたが、基本的にはどこの市町村でも同じです。
サンルームを後付けした際の扱い
では、サンルームを後付けした際の扱いを確認しましょう。
該当の有無 | 内容 | |
---|---|---|
①外気分断性 | ○ | ガラス張りの壁や天井に囲まれている |
②土地定着性 | ○ | 地盤面・テラス・バルコニーなどに固定されている |
③用途性 | ○ | 洗濯物干し場として利用できる |
サンルームは、家屋とみなされる3つの条件(外気分断性・土地定着性・用途性)すべてに当てはまるため、固定資産税の課税対象となるケースが多く見られます。
後付けの場合は、サンルーム部分がメインの建物の床面積に加算されて「増築」として扱われるのが一般的です。
▷関連コラム:外構工事は固定資産税に影響するのか|カーポートやガレージの条件も解説
サンルームを後付けした場合の固定資産税額|費用相場をシミュレーション
サンルームを後付けした場合の固定資産税額の相場をシミュレーションします。
「増築」扱いなので新たに課税されるわけでなく、サンルームの評価額に応じてメインの家屋の固定資産税額が増える仕組みです。
家屋の固定資産税額は以下の計算式で求められます。
・固定資産税額=課税標準額×税率1.4%
リフォーム前の段階では、サンルームの正確な課税標準額が分かりませんが、おおよその税額を確認することは可能です。
実際に契約したサンルームの価格の6~7割が課税評価額になることが多いため、その額に税率をかけて算出します。
【例)60万円のサンルーム】
・サンルーム代60万円 × 70% = 課税標準額42万円
・課税標準額42万円 × 税率1.4% = 固定資産税額5,880円
仮に60万円のサンルームを後付けした場合、年間約6,000円の増額が相場です。
サンルームの費用や自治体ごとの評価方法によって税額は異なるため、あくまで目安として参考になさってください。
サンルームの後付けリフォームは申請・登記が必要なのか
サンルームの後付けするリフォームは、建築確認申請や登記が必要になるのか確認しましょう。
申請の必要性
家屋の増築は、次の条件を満たしていると建築確認申請が必要になります。
・面積が10㎡を超えている
・防火地域・準防火地域に該当する
10㎡とは約3坪(6帖)の広さのため、一般的な広さのサンルームなら該当しないケースが多いです。
ただし、お住まいが防火地域・準防火地域に該当する場合は申請が必要なため、自治体に確認しましょう。
登記の必要性
サンルームを増築すると家屋の面積が変わるため登記が必要です。
具体的には、建物の内容や所有者などが記されている「表題登記」を変更します。
不動産登記法第47条によって、取得してから1ヵ月以内に登記申請をすることと定められているため、工事が完了したら速やかに手続きを進めましょう。
(建物の表題登記の申請)第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
登記することで法務局にデータが残り、翌年の1月1日時点でその情報が自治体に反映され、固定資産税が増額されます。
ちなみに、未登記であっても自治体が現地調査や航空写真などでサンルームの存在を把握するケースもあるため、課税を完全に免れることはできません。
しっかりと登記などの手続きを踏んで、正しく申告することが大切です。
私たち「つくばガーデン」は外構リフォームの実績が豊富なエクステリア専門業者です。
申請や登記の手続きを熟知したスタッフが対応いたしますので、安心してお任せください。
固定資産税がかからないベランダ・テラスリフォーム
サンルームは洗濯物を干す目的で設置されることが多いため、同様の機能性を持ちながらも固定資産税の課税対象にならない設備のリフォームについてご紹介します。
テラス屋根
【before】
ゆとりのある庭ですが、上手く活用できていない状態でした。
【after】
建物に接するタイルデッキとテラス屋根をリフォームしました。
壁で囲まれていないテラス屋根は家屋にみなされないため、固定資産税の課税対象になりません。
テラスに屋根がつき、外干し中に雨が降っても濡れにくくなりました。
屋根にはクリアパネルを採用したため、柔らかな日差しをテラスに取り込むことができます。
テラス屋根+目隠し
【before】
2階のバルコニーに洗濯物を干していましたが、家事の負担軽減のために1階に干し場を変更したいとのご要望でした。
【after】
大きな掃き出し窓の前に、タイルデッキとテラス屋根を施工しました。
タイルデッキの前は、ブロック塀とテラス屋根のパネルによって道路からの視線を遮っています。
物干し金物も取り付け、1階でも人目を気にせずに外干しできる空間にリフォームしました。
ご紹介した2つの事例はテラスのリフォームですが、バルコニーに対しても同様の工事が可能です。
▷関連コラム:テラス屋根で後悔する5つの理由|失敗事例と後悔しない選び方を解説
まとめ
サンルームの後付けは家屋の増築扱いになり、固定資産税額の課税対象として翌年から増額されるケースが一般的です。
ご自身が希望するサンルームを後付けすると、どのくらい税額が増えるのかシミュレーションし、必要性を検討しましょう。
急な雨でも洗濯物が濡れにくく、道路からの視線を遮れる空間をつくりたいなら、デッキやバルコニーにテラス屋根を設ける方法もあります。
リフォーム費用・固定資産税額などのコスト面と利便性とのバランスを考え、どのような工事をするか検討してみてくださいね。
つくばガーデンは、お庭の専門店として培った技術とノウハウを活かした外構・エクステリアをご提案する、エクステリアの専門業者です。
経験豊富なスタッフがお客様のご要望をお伺いしたうえで、お住まいに合うサンルームやテラス屋根をご提案いたします。
イオンモールつくば内の展示場で、実際にサンルームをご覧いただけますので、ぜひお気軽にご来場ください。
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